2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
ただ一方で、健全にそうやって広まっていくものに加えて、企業としては、この特許を使ってどうやって自分たちの収益を、また競争力を高めていくかということですので、ルールとして定められているものに加えて、使い方によっては武器にもなるということなんだというふうに思いますので、今日は、この特許法改正案の中身と加えて、この特許法にまつわるちょっともう少し大きな単位での課題についても少し議論をさせていただきたいと思
ただ一方で、健全にそうやって広まっていくものに加えて、企業としては、この特許を使ってどうやって自分たちの収益を、また競争力を高めていくかということですので、ルールとして定められているものに加えて、使い方によっては武器にもなるということなんだというふうに思いますので、今日は、この特許法改正案の中身と加えて、この特許法にまつわるちょっともう少し大きな単位での課題についても少し議論をさせていただきたいと思
続きましては、特別会計の財政運営について佐藤政務官に質問しますけれども、今回の特許法改正案では、一番関心が、最も関心の高い項目は、特許等の上限の引上げを含む料金体系の見直しではないかと考えております。特に、二〇一四年から六年連続で赤字となっておりまして、剰余金は二〇一三年度の二千百六十三億円から二〇二一年度には二百七十六億円まで落ち込んでいるという数字が出ております。
この懲罰的賠償制度については、二年前の本委員会での特許法改正案の附帯決議においても、海外の動向を注視し、引き続き検討すると。なかなか大きい課題ですので、すぐに結論を出すのは難しいということであろうかと思いますが、その後の検討状況、これは海外の動向も注視しということですので、まず、その海外についてどのような調査をされたのか、その動向について伺いたいと思います。
まず、特許法改正案について質問いたします。 本法案は、コロナ感染拡大を契機とした経済活動の変化に対応するために、特許、意匠、商標などの知財七法を一括して改正するものであります。
○石上俊雄君 次に、大量の商標出願という観点で質問させていただきますが、どういうんですか、トレードマークトロールというんですか、この適正化策についてお聞きさせていただきますが、今回の特許法改正案には商標出願の適正化も含まれておるわけでございまして、皆さんも記憶に新しいと思いますが、ピコ太郎さんの世界的ヒット曲のPPAP、これもそういったところの被害に遭ったというんですか、そういうところに関連に触れたということでありますが
それでは、このデータ関連はここで終わりますけれども、冒頭、データが利活用される、そういう環境をつくっていく必要があるということで言っていましたが、一方で、データだけではなくて、特許とかを含めた全ての知的財産、知的活動でもこういう垣根を越えて使っていくというのは当てはまるわけでございまして、そういった視点で特許法改正案について質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、特許法改正案につきまして、職務発明の帰属問題ということでございます。
特許法改正案及び不正競争防止法改正案について若干の意見を述べさせていただきます。 特許法改正案は、職務発明に関する特許法第三十五条の改正案と、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内法的整備を含んでおります。
まず、特許法改正案についてであります。 我が国において特許法が導入されたのは明治四十二年、その後、大正十年の大改正において、特許を受ける権利は従業者、つまり発明者個人に帰属することとなりました。あわせて、特許を受ける権利を契約等により使用者、つまりは企業側に譲渡した場合には、従業者は相当の補償金を受ける権利を有するとされました。
本日は、特許法改正案に関わる質問を幾つか続けて行いたいというふうに思います。 まず、特許行政とイノベーションの促進という観点から、これは大臣にお尋ねをいたします。 今回の改正案、これは政府の成長戦略関連法案三十三法案の一つだと、このように位置付けられているというふうに聞き及んでおります。
○柿澤委員 特許法改正案についていろいろとお尋ねをさせていただいてまいりましたが、残余の時間については、原発事故についてお伺いをいたしたいというふうに思います。 今回の事故では、想定外という聞かされたくない言葉が飛び交いました。その最たるものが福島第一原発の甘過ぎる津波想定だったと思います。
私の専門はITで、かつては論文や特許を書いていましたので、特許法改正案について質問ができることをうれしく思います。 WIPOによると、二〇〇七年の国際特許出願ランキングにおいて国別では日本はアメリカに次いで世界第二位、企業別では日本の松下電器産業が首位に立っています。
本日は特許法改正案の審議でございますが、私は一昨年、昨年と二度特許庁の方にお伺いをして視察をさせていただきました。実際に審査現場も見せていただいたわけですが、その際に感じましたことは、後ほど触れさせていただく最新鋭の電子化されたシステムと、それからすばらしいその審査ノウハウを持った審査官のいわゆるたくみの技が融合して我が国のイノベーションを支えていると。
まず、特許法改正案に対する日弁連の意見書があります。
一方で、日本弁理士会がこの特許法改正案に当たって見解を出されておりまして、そこを少し紹介しますと、日本の職務発明対価は、現行特許法三十五条の存在により世界のトップレベルになりつつある、やがて世界の研究者が日本の企業を目指す流れができるであろう、今、日本がアメリカと同様の研究者処遇制度に転換すれば、せっかくできつつある日本企業を目指す研究者の流れはしぼみ、消失するだろう、そういうふうに述べてあるわけですが
○塩川委員 法律関係の雑誌を見ておりましたら、日亜化学の裁判を担当された升永弁護士が書かれた文章を拝見しまして、この特許法改正案についても意見を出されておられたんです。 それで、後藤参考人と竹田参考人にそれにかかわってお聞きしたいと思うんですが、相当対価の決定に当たって、今回、使用者側の事情を列挙するというのが五項で今まで以上に詳しく書かれるようになりました。
それでは、特許法改正案について質問をさせていただきます。 去る四月十六日、パソコンのスクリーン上に複数の画面を重ねて表示できますマルチウインドー、この表示制御装置に関する技術の特許権を侵害されたとして、カシオ計算機がソーテックを相手取りましてパソコンの製造、販売の差止めと五億五千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁でございました。
ことしの通常国会の折に、特許法改正案ですか、そのときに私、質問に立たせていただいて、そのときに、この知的財産基本法の骨格をつくる戦略本部を設置して、各省庁からそれぞれの精鋭を集めて、また民間からもというような形で、その大綱づくりの真っ最中であるというようなお話を聞きました。
さて、次は、特許法改正案についての質問に移りたいと思います。 今回の法改正で、プログラム等が、特許法上、第二条第三項一号にあります「物」に含まれることになりました。
同時に、いろんな問題点があるので、それについて幾つかお尋ねしていきたいと思いますけれども、九九年の特許法改正案では、知的財産権の早い広い強い保護の実現を目的とした改正、また世界特許との調和を目指した改正を行って実施していく、このことが審議されたと思います。
昨年の特許法改正案の審議のときに、政府は、日本も知的財産権の保護強化政策、特許重視というプロパテント政策を進めるということを明らかにしました。このときに、早い、強い、広い保護を目指すとするからには、審査能力とそれを保障する体制が必要だということを私は主張しました。
前段にちょっとくどいお話を申し上げたようでございますが、私は、この物語が今回提起されました特許法改正案と結びつき合うものを感じてならなかったわけであります。 と申しますのも、先ほど申しましたとおり、この人類進化のプロセスにおける道具、それは、人類共通の言語としての科学技術というものの進化に負ってきた部分が非常に大きいと思ったからであります。
○須藤五郎君 大臣、六十三国会で特許法改正案を審議しました際、衆議院商工委員会では、「工業所有権制度に係わる内外の関係者の意見を十分に尊重し、特許行政の円滑な運営を図るよう措置すること。」という附帯決議をつけました。また、参議院商工委員会におきましても同様の趣旨の附帯決議をつけております。今回の法改正についてどのような方々の意見をお聞きになったか、伺っておきたいと思います。
何か、連邦憲法裁判所の判決が出るまでには二、三年かかりますよ、だから特許裁判所で非常に精緻な憲法判断が出たからといって、この特許法改正案について通してもらわなければ困りますよ、という意図がありありとしていますよ。「二~三年かかる」、しかも「とのことである」と書いてある。そうして、あなたにいつ係属したかお聞きしたら、調べていないとおっしゃる。
そういたしますと、これらの問題について、日本国憲法の憲法秩序を守るという立場から、特許法改正案が憲法違反の疑いがある。その手がかりは西ドイツ連邦特許裁判所の十二月十五日の決定、これはこの場合非常に重大な資料であり、材料であります。 そこで、冒頭にお尋ねをいたしたいのでありますけれども、西ドイツ連邦特許裁判所六九年十二月十五日の決定は、特許庁はいつどのような経路で入手されましたか。
この判例について、日本国憲法のもとにおける特許法改正案が合憲かどうかを議論するのだけれども、これはとにかく、このドイツ特許裁判所の決定が正しいかどうかの向こうの言い分になるのだから、これは当然要るんじゃないですか、こういう話なんです。